平成29年度の税制改正により、平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが変更されました。
1.配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正
(1)配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える
場合には、配偶者控除の適用を受けることができないとされました。
(2)配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円
超123万円以下とされました。(改正前:38万円超76万円未満)
配偶者控除や配偶者特別控除の控除額は、別途国税庁の添付書類をご覧ください。
2.各種申告書等の様式変更等
平成30年分から「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の配偶者控除等
申告書」に改められ、年末調整において配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようと
する給与所得者は、年末調整の時までに給与等の支払者に当該申告書を提出する必要があり
ます。
平成30年分から「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」
が廃止され、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書」を
分けて提出することになります。
今後、他の申告書等についても記載事項の変更等を行われる見込みです。
3.「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の記載例
国税庁の添付書類をご覧ください。